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法務局の異なる対応に困惑しましたが…

司法書士
先週の連休は、都会の暑さから逃れ、涼しさを求めて長野県にある「霧ヶ峰(車山)」登山に行きました。 全行程10キロほどですが、途中から雨が降り出し、寒さのなかでの登山(ハイキング)となりました。 泊まった諏訪湖のホテル近辺には、山下清の放浪美術館があったり、テルマエ・ロマエのロケ地「片倉館」などもあり、楽しませていただきました。 さて、タイトルの件です。2つの会社の清算結了登記を全く同じ日に同じ決議の日付と内容で申請したのですが、A社を申請した法務局(以下「A法務局」という。)では、取り下げとなり、B社を申請した法務局(以下「B法務局」)では、そのまま登記が完了しました。 結論からいうと、B法務局ではB社の調査を担当した調査官が、無効事由を見逃し、登記官も、そのまま校合し登記が完了したことになります。 A法務局では、A社の無効事由に調査官が気づき、弊所にその連絡があり、その事由に私も納得したため、登記申請をいったん取り下げ、補正のもと、再申請をすることとなりました。  そこで、まだ連絡のないB法務局にも取り下げ覚悟で連絡を入れたところ、すでに登記は調査が終わっていて、あとは校合を待つばかりだという回答がありました。 ここで、A法務局での経緯を話して事態をこじらせるよりは、取り下げ対象となることも覚悟の上で

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