法定相続情報証明の有用性は、あちこちで説かれています。どれだけ便利かは、司法書士報酬「総額いくら」でお受けする遺産承継業務の中で、司法書士の目線から「手間と比べて、作ったほうが便利なのか」という観点から考えると、よく分かります。実務上ネックとなるのは、戸籍に「死亡の旨」が記載されるまでの期間。今日取得した分で、「戸籍の記載まで2週間、法定相続情報証明が出来上がるまで1週間」でした。「法定相続情報証明を、相続登記と同時に申請する」ことも可能ですが、その場合、相続登記の完了まで、法定相続情報証明が出来上がらない。不動産登記の処理が全国的に遅れている中、法定相続情報証明ができるまで1か月も待ってられない、ということで、先行して法定相続情報証明だけ取っておいて、その後で相続登記の申請をする、みたいなことをしています。戸籍謄本に死亡の記載がされるまでの期間は、住所地の役所と本籍地の役所が一緒かどうか、でも異なりますが、今年の年始は、堺市の同じ役所内でも「戸籍の記載待ちまで3週間」という状態でした。年末年始、役所は休みなので、戸籍の記載作業は止まってしまうものの、その間も亡くなる方はいるし、死亡届の受付はされている、ということから、そういう状態になるのですが、特別な事情がない中で「戸籍の記載まで2週間の待機」というのは、当事者にとってはわりと長いです。
Source: 吉田浩章の司法書士日
法定相続情報証明が出来上がるまでの期間【相続手続き】
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