同業司法書士のサイトに書かれてることを参考にすることは、結構あります。助かることがほとんどですが、書かれていることが正しいのかどうかを判断するのは自分なので、軸として、常に「自分の考え」を持つ必要があります。それは前置きとして、相続放棄の中でも、「難しい相続放棄」が増えています。国が「所有者が不明の土地を解消しよう」と動いていること、自治体が「危険な空き家をなくしていこう」と動いていることも、その背景としてあり、死亡の日から見ると、何十年も経過している、という話も、少なくないです。難しい相続放棄の中でも、今回は「再転相続が複数続いた場合の相続放棄」の話。受理されてみれば、難しいことはない。東京高裁の決定(令和6年7月18日)の中でも、「第4の相続人が、再転相続人として相続放棄の申述をして、受理された」と書かれているのを見付けましたが、「認められない」とする同業の意見も見ていました。逃げ道も考えながら、それは違うでしょうと思いながら書類をお作りし、無事に受理されています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム062 複数の再転相続が続いた場合の相続放棄」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
再転相続が複数続いた場合の相続放棄【相続放棄】
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