相続放棄をした相続人がおられる場合に、改めて「相続放棄申述受理証明書」を家裁で取得する必要があるのかどうか。相続登記については、登記研究の808号で『相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる』とされた後も、実際に「通知書」で登記を申請したことは、なかった気がします。今回、「通知書」と「証明書」が1通ずつあり、かつ、不動産の管轄が2つあり「通知書でダメなら、証明書を付け替えればいい」という状況下で、「通知書」で相続登記を申請してみました。分かりやすい違いは、被相続人の本籍地の記載があるかどうか。結論として、被相続人の本籍地の記載がない「通知書」でも、相続登記は受理されています。但し、どこまでが「同等の内容」なのかが分からないのと、管轄法務局によって判断に違いが生じる可能性があるため、「証明書はあるほうがいい」というのが無難なところ。岸和田支部の通知書には、本籍地の記載あり。一方、大阪家裁本庁の通知書はペラペラの内容で、むしろ切手の返還書になっているので、さすがに使えない気がします。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム142『相続登記に「相続放棄申述受理証明書」は必ず必要なのか』
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書」で相続登記ができるのか【不動産登記】
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