ズルさも、弁理士の力
弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の特許のお仕事。 お客様の試作を預かり、試作をにらめっこしながら、特許の文章と図面とを作成。 作成に当たり、 試作のなかで所期の機能を発現するために必要な部分(肝の部分)と 設計変更できる部分とをより分けます。 その後、肝の部分について請求の範囲(権利範囲の文章)を作成します。 さて、お客様からときどき聞かれる質問は、 今回の試作に関する技術のすべてを「請求の範囲(権利範囲の文章)」にも加えてほしい というものです。 もちろん、明細書には書いてあるのですが、 試作の全てを請求の範囲(正確に言うと独立項)に書くと権利範囲が狭くなってしまいます。 これでは、特許取得の所期の目的が果たせなくなります。 ※特許取得の所期の目的:模倣防止による自社製品の価格(競争力)の維持 なぜ、試作の全てを請求の範囲に書くと、所期の目的が果たせなくなるか? ここは大事なことです。 模倣犯は、オリジナル製品の100%模倣をしません。 オリジナル製品のうち、おいしい部分だけを模倣をします。 おいしいところのパターンとしては、 製造が容易 製

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