銀行の相続手続き。なかなか解約金が入らないのは、貸金庫の契約があったためでした。貸金庫の契約がある場合、手数料の清算もあるため、「貸金庫の開扉→預金の払い戻し」の順番となります。貸金庫開扉の段取りまでは、委任状をいただいて代理で手続きを進めてきましたが、貸金庫の開扉には、遺言執行者である相続人の方にも立ち会ってもらいました。本当は、公証人の事実実験公正証書を使う場面ではないかと思い、公証人に相談したところ、出張を伴う仕事は4月以降でないと約束できない、ということで、断念しています。今回は、内容物の種類を把握できていたため、相続人さんにも並行して貸金庫の契約をしてもらいました。そのまま横滑りで、同じ箱を利用できるよう段取りしています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
貸金庫の開扉→預金の払い戻しの順/銀行の相続手続き
司法書士
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