年末から年初にかけて、不動産登記の完了が早くなった、と思っていたのが、また遅くなり、大阪法務局管内は「申請から1か月」がスタンダードになっています。便利なはずの法定相続情報証明も、作るべきかどうか、悩みます。被後見人さんらが絡む相続など、事務所が主導権を持てる相続手続きの場合は、基本、作るようにしていましたが、そこ(法定相続情報証明の作成)で2週間戸籍謄本を寝かされると、その間に相続手続きを進めてしまえるよね、となります。どのみち、相続人さんの印鑑証明書が1通ずつしかないなら、「戸籍謄本の束」の使い回しでいいか、ともなりがち。とはいえ、申請人側だけではなく、審査する側(金融機関など)の負担も軽くなる面が間違いなくあるので、相続手続きがひと段落した後なのに、金融機関で法定相続情報証明の作成を強制されて仕方なく、で申請している件もあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い
司法書士
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