「被補助人さんの携帯電話がおかしい」と連絡を受け、臨時で訪問。広告がグルグル回って、電話の画面に進めない。電源すら切れない状態に。「機種変更」と決めてもらって、持ち帰りました。古いのも要因だったそうですが、ショップの店員さんでも止めるのに、手間取られています。私が使っているアプリでも、例えばQRコードリーダーなんかは無料のものなので、一旦、望まない広告画面に進んで「×」で閉じないといけない。携帯電話の設定では、メールの案内は止めてもらうように依頼。望まないメールが届き過ぎて、着信ランプがついていても、気にされない方がほとんど、であるため。機種変更をして、事務所に持ち帰ったちょっとの間にも、怪しい番号から着信。検索してみると、営業電話です。なお、携帯会社のホームページを見ると、契約者本人の顔写真付きの本人確認書類がない限り、機種変更ができないと読めますが、個別の照会で、「本人の医療資格者証、後見登記の登記事項証明書(通信契約締結、変更、解除の代理権あり)と、本人の委任状があればOK」の回答をもらっています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
強制的な広告画面とメールの案内に営業電話
司法書士
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