社労士 育児休業給付金の要件の緩和~有期雇用者の1年勤務の縛りなくなる予定~
昨日、今年6月に公布された育児介護休業法改正について書きましたが、その中でも有期雇用者の事業主での1年間勤務のしばりが令和4年4月1日に撤廃される予定です。ただ、今まで通り月11日以上出勤した月が12か月以上あることは必要です。前職からの通...
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