社労士 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金4月~12月分は3月31日までが支給申請期限
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金は、一定の要件を満たすケースは、疎明書を添付することで、昨年4月~12月分までを遡って3月31日までに支給申請できるようになっている。要はまだ間に合う場合があるということだ。疎明書を添付すること...
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