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「至急扱い」の場合など

司法書士
朝から大阪簡裁。今回は、被告訴訟代理人としての参加です。簡易裁判所に立ち入る場面は、めっきりと減りました。開廷表を見ると、10時開始、10時半開始の事件数はたくさん記載されているものの、法廷で順番待ちをする人の数は極端に少ないです。午後からは、13時、15時と来客続き。いずれも相続手続きの打ち合わせ。16時半からは会社さん訪問。当日ご依頼の変更登記でしたが、ご捺印をいただきました。継続的にご依頼いただけるお客様かどうか、お仕事の内容で差が生じるわけではないですが、「至急扱い」の場合であるとか、特別なご事情があればご配慮しやすくなる、という部分はあります。一方、例えばですが、「初回の割引」。これは真逆の行為になるので、やりません。仮に割引をさせてもらうとしたら、継続的にご依頼いただけるお客様対象です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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