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改元前後の債権譲渡登記・動作譲渡登記の申請注意!

司法書士
こんにちは。CSサポート部の井上です。
先日、新元号「令和」が発表されました。
普段、登記のお仕事をされている先生方にとっては、深く関係のあることかと思います。そこで今回は、債権譲渡登記や動産譲渡登記について、改元前後の「登記の受付日」によって、ご利用する「申請人プログラム」が異なりますので、書いてみたいと思います。
債権譲渡登記や動産譲渡登記の申請を行うにあたり、必ず法務省の申請人プログラムをご利用されているかと思いますが、現在ご利用されている「申請人プログラム6.00」で申請可能な期間は、登記の受付日が「4月26日」までのものに限ります。また、郵送申請においては、「申請書類が法務局に到着した翌開庁日受付」となりますのでご注意ください。
登記の受付日が「5月7日」以降になる場合は、「申請人プログラム7.00」をご利用になる必要があります。申請人プログラム7.00は、法務省ホームページにて「4月22日」に公開予定になっておりますので、詳細に関しては、以下記載の法務省ホームページをご確認ください。
最近は、事前提供方式を利用されている方も多いかと思いますが、事前提供データの「送信日」によってご利用する申請人プログラムが異なるものではありませんので、ご注意いただければと思います。
最後に弊社製品も今月、新元号に対応するためのバージョンアップを行いますので、ソフト起動時に表示

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