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「練習用」なのに「個人情報持ち出し」 「誤解」で処分され留年 高校を提訴へ

「練習用」なのに「個人情報持ち出し」 「誤解」で処分され留年 高校を提訴へ(毎日新聞)
重い処分を課す場合には、
被処分者に対して、十分な弁明の機会を与えなければならない。
これは、企業で労働者を解雇する場合にも当てはまる論理だ。
先生とて所詮人間。
間違えることがないとは言い切れない。
したがって、十分に生徒の言い分を聞き、
事実関係を調べ、的確に結論を導かなければならない。
裁判で、その仔細が明らかになるものと思われるが、
時間を元に戻すことはできないし、
傷ついた心を癒すにも時間がかかる。
仮に生徒の言い分が正しいとしたならば、看過できない事案だ。
誰にも間違いはあるでは済まされない。
処分をする際には、合理的に説明ができる、理由と証拠が必要である。
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Source: 河野順一

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