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相続登記と空き家の3,000万円控除

司法書士
今日も、来客・訪問の予定はなし。遅れ気味だった事務仕事を、何とか追いつこうと進めています。結論を決定されてご依頼を受けていた相続登記は、「空き家の3,000万円控除」を使えるのではないかと気付き、税理士さんにご確認。相続登記も段階的に入れることをご提案しました。それが実体と異なっていればNGでしょうけど、過去には、後日になって、空き家控除を使うためという目的で、すでになされた「相続登記のやり直しができないか?」というご相談があったこともあります。なので、最近は、相続登記をお受けする段階で、まずは建物の建築年月を見て、空き家を売却した時の3,000万円控除の要件に当てはまる余地があるか、気にするようにしています。今のところ、「2019年12月31日までに売って」という要件があるままなので、期限が延長されるのかどうかが気がかりですが、被後見人さんの不動産を売却した時に、介護保険や医療保険の負担限度額まで上がったので、譲渡所得の負担は所得税と住民税には限られない・・・恐さは体験済です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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