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被後見人さんらとの年齢差

司法書士
今日は、自己破産の手続きについて、弁護士さんをご紹介。後見の新規のご相談。相続の新規のご相談。綱渡りのスケジュールでしたが、天下茶屋を起点として、南北に移動しました。自己破産の手続きは、「同時廃止で大丈夫だろう」という見通しが、自分の中で確実な場合は引き続きお受けしますが、管財事件になった場合、依頼者に不利益が及ぶ(予納金に違いを設けられる)可能性があるので、確実だと思えない場合は、最初から弁護士さんにお願いすることにしています。後見の申立は、書面審理の要件(大阪家裁・後見の申立・親族の申立・候補者がリーガル登録の司法書士)を備えているので、初めて使ってみます。申立人となられる親族の方がおられるケース、というのは、私の事務所では久しぶりです。新しく保佐開始の審判が出た事案もあります。保佐人となった私との年齢差が、今までの方の中で、一番小さいことになります。自分の中では、長い間、被後見人さんとの年齢差は「30歳以上あること」という何となくの決まりがありましたが、そうは言ってられなくなったので、「体調の管理には気を付けよう」ということを改めて考えています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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