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事務所賃料の消費税の経過措置

弁護士
 気が付けば,弁護士キャリアが13年目に入りました。 干支一回りしたという! 今年が何どしだったっか思い出せませんが(笑) さて,10月から消費税が上がります。 消費税法1条2項は,消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。として,社会保障と少子化対策のため税だとしております。 それはさておき,今回,テイクアウトもステイもできる食べ物屋で,テイクアウトかステイかで税率が違ってしまうことがよく取り上げられている印象です。 こういった税率がある意味一律でないという観点で,私に関係してくるのは,事務所の賃料です。 住居の賃料とは異なり,事務所の賃料は,消費税がかかります。 そして,10月からは税率10%になるのが原則です。 しかし,実は,経過措置があり,今年の3月31までに賃貸借契約を締結してれば,次の更新までは10月以降も税率8%です。 うちの事務所は,3年契約で今年1月に更新したばかりなので,10%になるのは,2022年からということになります。 なんかラッキー感が(笑) ちなみに,今,2022年と打ってみて,はるか未来な感じがしたのですが, またあっという間に来るんでしょうね(汗) にほんブログ村↑↑↑ブログ

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