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65歳未満(40歳以上)で介護保険給付を受けられるケースとは?

社労士

















40歳以上65歳未満の介護保険のいわゆる第2号被保険者の介護保険給付について、調べる必要があり、受給できる給付について調べてみました。65歳以上の第1号被保険者では、要介護または要支援に認定されれば、保険給付を受けられますが、65歳未満の第2号被保険者は保険給付に制限があります。具体的に言いますと、老化に起因する「特定疾病」である場合に限定されるのです。それでは、特定疾病とはどんな病気かと言うと、以下の内容となります。1.がん2.関節リウマチ3.筋委縮性側索硬化症4.後縦靭帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆証6.初老期における認知症など合計16種類の病気となります。40歳以上は普通健康保険か国民健康保険に加入し、介護保険料を払っていますが、いざ介護が必要になった場合でも必ず給付が受けられるとは限らないのは、少し驚きました。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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