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債権法改正について(40)(賃貸借)

司法書士の岡川です。賃貸借契約も色々と重大な改正点があります。といっても、賃貸借という契約類型は、これまでに大量の判例が確立していて(継続的な契約関係であることから、争いになり易いんでしょう)、今回それらが明文化されたという改正が多い。そのため、条文の改正の多さの割には、実務上それほど大きな変化はないかもしれません。まず、現行法では、賃貸借契約の存続期間は20年を超えることができません(20年を超える契約を締結しても20年となる)。期間経過後に更新することはできますが、更新も20年を超えることができません。これは、あまり長期間の賃貸借を認めると、所有者の権利制限が過酷になりすぎるという配慮だといわれています。とはいえ、現代社会では20年を超える長期の事業のために賃貸借契約を締結する需要もあり、一律に20年で切るのは短すぎるという指摘がありました。そこで、上限が一気に50年まで延びました。とはいえ、借地借家法等の特別法の適用がある場面では、そもそも民法の上限は排除されていましたので、家を建てるための借地などには影響がありません。賃貸住宅も、だいたい2年契約とかになっていて、更新しながら借り続けることが多い。なので、影響は限定的ですね。次に、「対抗要件を備えた賃貸借契約の目的物である不動産を譲渡した場合、賃貸人の地位は当然に譲受人に移転する」というのは、有名な判例で、実務上あたりまえに

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