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【法改正情報】4月1日より賃金請求権は2年から3年に延長されます

社労士











































厚生労働省は、4月1日施行の改正労働基準法について、リーフレットやQ&Aを公表している。改正内容は、4月1日以降に支払われる賃金については、消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間は3年とし、賃金台帳などの保存期間も原則5年、当分の間3年とする。当分の間は3年という「当分の間」という表現があいまいですが、原則5年でもすぐには5年を適用しないで3年にするということです。
該当の内容は以下のパンフレットを参照できます。https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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