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「テレビ電話による認証制度がより広く利用できるようになりました」

司法書士
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、極力外出を控えていらっしゃる方が多いかと思います。オンライン申請や登記情報提供サービスを利用すると登記所に行かなくてもよいなど、利用できる制度もありますので、是非ご活用ください。
先日5月11日からは、定款認証等の手続について、テレビ電話等による認証制度が改正され、より広く利用できるようになりました。
これまで、司法書士が作成代理人となって定款認証する場合でも、テレビ電話等による認証制度を利用するには、委任状も含めてオンラインで送信できることが要件とされ、発起人の電子署名が必要でした。マイナンバーカードの取得率も高くなく、個人が電子署名できる環境が普及しているとはいい難い現状で、発起人の電子署名が必要というのは、制度を利用したくてもできない場合が多かったと思います。
今回の省令改正により、紙の委任状にハンコをもらう場合でも、事前に委任状や印鑑証明書を公証役場に郵送しておくことで、テレビ電話等による認証を利用することができるようになりました。
(当初パブコメでの意見募集時には、7月開始予定とされていた改正ですが、新型コロナウィルスの影響を鑑み、前倒しで開始されたようです。)
発起人が電子証明書を持っていなくても利用でき、公証役場に行かなくても認証手続ができるということで、制度を利用する方が増えるので

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