少し前のお話──。2011年11月、北海道銘菓として知られる菓子「白い恋人」の製造・販売元の石屋製菓(株)が、パッケージもネーミングも酷似した「面白い恋人」(みたらし味のゴーフレット)を製造・販売する吉本興業(株)他を相手どり、商標権侵害および不正競争防止法を根拠とする商品の販売禁止および破棄を求める訴訟を提起。1億2000万円の損害賠償を請求していた。ところが、2013年2月には、和解成立のニュースがネットに踊ることに。吉本興業は「面白い恋人」のパッケージ図柄を変更、販売を関西6府県に限定することになった。
つまり…。石屋製菓の商標「白い恋人」(30類・菓子及びパン)に、「面」を付加しただけのネーミング、図案変更したといっても、白とブルーを基調としたパッケージはそのまま。石屋製菓が提示していた損害賠償を一銭も払うことなく、引き続き関西方面で製造・販売され続けることになった。
「和解」なので、双方納得のうえであることは間違いない。けれども、どうみても石屋製菓側が大きく譲歩した内容にみえてしまう。日ごろ「商標権は、企業規模も問わない強力な権利であり(事業の)武器」と言い続けている商標担当としては、(吉本フアンではあるけれど)もやもやが残る。消費者の目でみれば、面白ければ手に取りたくなってしまう。どうみてもパロディで、お土産を渡したときに、「くすっ」と笑ってもらえることが、
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