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期間の制限がある権利の登記は例外

司法書士
今日は、不動産登記の申請が2件。根抵当権の「指定債務者の合意の登記」は、相続開始後6か月が経過すると根抵当権が確定してしまうので、確定させないために。先週は切羽詰まって準備をしていました。司法書士が取り扱う権利の登記は、基本「効力の要件」ではなく「対抗要件」です。法律上「いついつまでに登記しないといけない」という決まりがないのが基本なので、「6か月」という期間の縛りがあるのは、珍しい部類に入ります。完了した不動産登記は2件。岸和田の不動産登記は、月末に出した案件が、中一日で出来上がってきました。コロナで止まった影響は、少しずつ感じなくなっている状況です。今年で8年になる車の走行距離。「50000」で数字が揃った時に撮ろう、と見ていましたが、「49999」の後止まれませんでした。普段事務所の駐車場に止めたままなので、車は移動手段。消耗品。「まだ乗れる」と言い聞かせています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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