事業承継や相続における知的財産権(36.0℃-9431)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 少し前の話。 特許権や商標権の移転といえば、譲渡(特定承継)がほとんどでしたが、 その時のご相談は、相続(一般承継)。 何しろ、相続に関する証明書類等が膨大で、 お客様の方も、関連書類の収集に結構時間がかかったようです。 こちらも、相続に関するお仕事に立ち会うことが少ないので良い経験になりました。 特許権や商標権で相続が問題になるのは個人名義のケース。 オーナー企業の場合、創業者が個人名義で出している場合※も少なくないです。 ※買収の対抗策の色合いが強いです。 創業者が亡くなった場合、株式や不動産の相続と同様に、 特許権や商標権の相続を済ませておかないと、後々面倒なことになります。 というのも、 創業者が亡くなった場合でも、その企業を存続させようとする場合、 その企業に関わりの深い商標権や特許権は、維持する必要性が高いためです。 創業者のご家族等の相続人がいれば、その人に相続されるので、 その会社に譲渡することができますが、 相続人がいないケースでは、そのまま消滅してしまいます
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