相続放棄のご依頼。未支給年金の手続きは司法書士の権限外ですが、死亡の前後をまたいで関与させてもらう後見業務を通じて、いろいろ見えるようになりました。年金支給日の直前に亡くなられ、15日の支給日になれば年金が入ってくるところ、口座に残高が残ると困るケース。あえて金融機関に連絡して口座を凍結させてもらい、残高を「0」で終わらせたことがありました。未支給年金を受け取れる方がおられればいいですが、いなければ、返却しないといけない。また、年金から天引きされるはずの後期高齢者医療保険料なんかも、未支給年金の請求がなければ、役所でも宙に浮いてしまうようで、別途徴収の請求がやってきます。そんなことで、相続手続きをご依頼の方には、「年金の手続きは済まされていますか」とひと声お掛けし、未了の場合は、戸籍謄本や住民票のやり繰り。できるだけ複数枚取ってもらわなくて済むように、と考えています。ちなみに、未支給年金の手続きに、現時点では、法定相続情報証明が使えないようです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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