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費用の見積りは「資料を拝見して」が基本

司法書士
朝から、堺の法務局。期日指定の登記の申請と、完了した登記の登記簿謄本を取得。市役所で、固定資産税の評価証明書を取得。堺市の場合、「司法書士が登記に使う」という前提で、登記用の価格通知書の交付を受けることができます。このあたり、自治体によって取り扱いが違います。近辺では、大阪市は所有者の委任状がないと不可、の扱い。新規のご相談は、相続登記。費用のお見積り、事前にメールでお伝えしましたが、資料を拝見すれば、人数加算あり、物件数加算ありの場合に該当。また、1物件のみ、所有権の保存登記がなされていなかったため、相続による所有権移転ではなく、所有権保存登記、になります。今回はサービスします、ということでスタートしましたが、依頼者の方にとっては、移転登記と保存登記の違いは、どうでもいいことです。日頃から、電話だけで費用をお伝えするのを避けようとするのは、資料を拝見しないと、いろいろな部分で見落としが出る可能性があるため。午後からは、来客2件。施設への書類のお届け1件。電話も飛び交って、机の上が片付かない一日、でした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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