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新規性喪失の例外の証明書 押印が不要になりました(35.8℃-9840)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。   特許出願を行う際、  新規性の点から、公開・販売等前に特許出願しましょうね! が原則ですが、 中小企業の場合、実際にはそれがむずかしく、 公開・販売等が、出願よりも先になってしまう場合も多いです。 そのような事情もあって、新規性喪失の例外という手続きは非常に便利なのです。  一方、その手続きには、証明書(お客様の押印が必要)があり、 押印だけのために、お客様との間で書類を一往復しなければならない。 押印のため郵送で一往復って、結構面倒くさい手続なのですが、このたび、押印が不要になりました。  発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について | 経済産業省 特許庁特許法第30条に関する手続www.jpo.go.jp ==== 以下抜粋 ==== 特許法第30条第2項に係る発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要があります。当該証明書において、これまでは出願人全員の記名押印又は署名を求めてきました。しかしながら、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決

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