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職権更正で処理された珍しいケース

司法書士
コロナワクチンも2回目の接種が終わり、安堵しているところです。副反応は、1回目は2日ほどの筋肉痛、2回目も筋肉痛と軽い倦怠感、微熱程度で済みました。 先週末は、久しぶりのハイキング。御岳山へ行きました。高低差はないのですが、結構歩きました。帰りには、吉川英治記念館(戦時中疎開先として購入した家を改築)も見学し、昔読んだ「三国志」や「宮本武蔵」の歴史小説を思い起こしていました。             御岳山「七代の滝」 さて今回は、更正登記のお話です。法務局からの電話があるとその内容は補正の指摘であることが殆どで、私たちは、そのたびにドキッとします。 先日も、法務局から電話があり、その内容を聞くと、ナント所有権移転の登記原因日付が令和5年の日付で登記されているとのことです。完了後謄本(登記事項証明書)を確認すると、やはり令和5年5月30日です。 本来は令和3年でしなければならないため、あり得ない年月日で登記されていたのですが、これは弊所も法務局も気が付かず、所有者が変わると固定資産税の納税義務者が変わるため、法務局から変更した登記情報を通知した税務署からの指摘を受けて発覚しました。 そこで、弊所に、法務局の登記官から更正登記を申請してほしい旨の依頼でした。というのも、弊所の登記申請情報の登記原因日付だけが、令和5年となって

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