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睡眠不足でグッタリだった理由

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。    特許や商標の実務では  出願から○か月以内に△△しなければならない  特許庁からの通知から、○日以内に△△しなければならない といった期限がつきものです。 この期限を過ぎると手続きが続行できなくなり、 これまでの費用時間が、パー(無駄)になることも(怖)  通常の締め切りであれば、  ごめんなさいっ!!○日ずらしてください! といった交渉の余地があるのですが、 期限の延長が個別に認められない場合も多いです。 これと似たようなものとして、例えば、助成金申請の締め切りがありますよね。 個別の延長が認められないのは、公平の観点からなのでしょう。 さて、特許事務の期限管理は、 期限管理ソフトであろうと、エクセルであろうと、  手続の期限を入力し  手続きが完了したら完了日を入力する(アラーム解除) というもの。 こうしてみると簡単そうなのですが、メンドクサイところがあります。 それは、手続の期限の数が多いこと。 助成金の締め切りは、一律で○月○日となりますが、 特許事務の期限管理は、案件

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