こういう至急案件はむしろ通常業務
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の商標登録相談。 新商材のパッケージ制作を進めることになりましたが、 パッケージに表示する商標が、他社の商標権を侵害しないか知りたいです。 というものでした。 非侵害であれば、すぐに出願し、パッケージ制作もGOしたい!とのこと。 つまり至急案件です。 このお客様。 前回のご依頼では、新規開店後の「店舗名の商標調査」でした。 調査の結果としては、 セーフだった(障害となる他人の商標権がなかった)わけですが、 万が一、アウトだった(障害となる他人の商標権が見つかった)場合には、 店舗名の変更、店舗名を表示した看板やチラシの変更等、 余計な出費がでてしまいます。 前回のご依頼時では、 その辺りを説明したことが功を奏して(?)、今回の至急案件となりました。 他者の権利侵害(黒)を、非侵害(白)にかえる案件も至急案件ですが、 先の見通しを把握するための至急案件はむしろ通常業務。 安全パイがゼロの状態で博打を打つのか? 安全パイを確保して聴牌に近づけるのか? どちらが好きなのか
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