スポンサーリンク

こういう至急案件はむしろ通常業務

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の商標登録相談。  新商材のパッケージ制作を進めることになりましたが、  パッケージに表示する商標が、他社の商標権を侵害しないか知りたいです。 というものでした。 非侵害であれば、すぐに出願し、パッケージ制作もGOしたい!とのこと。 つまり至急案件です。  このお客様。 前回のご依頼では、新規開店後の「店舗名の商標調査」でした。 調査の結果としては、 セーフだった(障害となる他人の商標権がなかった)わけですが、 万が一、アウトだった(障害となる他人の商標権が見つかった)場合には、 店舗名の変更、店舗名を表示した看板やチラシの変更等、 余計な出費がでてしまいます。  前回のご依頼時では、 その辺りを説明したことが功を奏して(?)、今回の至急案件となりました。 他者の権利侵害(黒)を、非侵害(白)にかえる案件も至急案件ですが、 先の見通しを把握するための至急案件はむしろ通常業務。  安全パイがゼロの状態で博打を打つのか?  安全パイを確保して聴牌に近づけるのか? どちらが好きなのか

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
nayamikaiketsuをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました