相続登記の報酬基準は、かなり細かく設定してあるつもりですが、相続登記の内容が複雑になる傾向にあります。例えば、・物件によって、被相続人が違う・物件によっては、相続による所有権移転ではなく、保存登記になるいずれも、亡くなられてから年月が経っているから生じることで、「相続登記の義務化」というのは、少しずつ浸透してきている感じです。一方では、長期相続登記未了作業により、法務局から通知が送られて来た方の、相続放棄もお受けしました。亡くなられてから相当な歳月を経て、代を遡っての相続放棄でしたが、家庭裁判所で受理されています。相続で承継した土地を、国に引き取ってもらう制度も始まっていますが、山林でも農地でも、処分費用を払うこと条件に「お気軽にどうぞ」というくらいの制度にしないと。「最後は国が引き取るので、相続の手続きはしなさい」くらいの制度にしないと、やっぱり、相続できない土地は相続できないまま、になる気がしています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続登記に必要な費用」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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