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登記上「相続分の放棄」は困った存在

司法書士
「相続分の放棄」は、遺産分割での調停の中では普通に使われている手段だと思いますが、「相続分の放棄」を含んだ遺産分割協議で相続登記ができるのかどうか、についての情報は、ほとんどありません。そもそも、民法には「相続分の放棄」に関する規定がありません。しかし、「相続分の放棄」を含む調停・審判による登記であれば、登記研究で「可」とする記事があります。ある時立て続けに「相続分の放棄」を使ってしまって、どうしようかな~。謝りに行くことになるのかな~と、旅行に行く電車の中でも、ずっと検索していたことがありました。「家庭裁判所での相続放棄はしない」。「誰かに宛てた相続分の譲渡はしない」。「遺産分割協議にも参加したくない」と言われる相続人さんが、「相続分の放棄証書なら印鑑を押すよ」と言われたら、司法書士としてどうすればいいのか。そんな場面に遭遇すると、司法書士として、とても困ったことになる、というのが実情です。「相続分の放棄は困った存在」という話、コラムにまとめました。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム 141相続分の放棄を含む遺産分割に基づく相続登記」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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