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本人限定受取郵便3つ目のタイプ

司法書士
今日は、朝の時点では予定なし。書類の作成、確認が詰まっているので、事務所からのご連絡は控えて、事務仕事に時間を注ごう…という日でした。午後からは、堺東の用事。法務局での完了書類の受け取り、法定相続情報証明の申請と、本人限定受取郵便の受け取りもあったので、自分で行くことにしました。堺東ジョルノ跡地のマンション、少しずつ背が高くなっています。本人限定受取郵便は3種類ありますが、「特定事項伝達型」という3つ目の方法で送られたので、近所の郵便局に転送してもらうことができず、堺郵便局での受け取りとなりました。不動産登記で、権利証がない場合の事前通知に使われるのは、2つ目の「特例型」。しかし、ゆうちょのホームページでは、3つ目の「特定事項伝達型」が『犯罪収益防止法に規定する本人確認レベル』とあるので、司法書士がご本人確認代わりに使う時も、本来であれば3つ目の方法が妥当なのかもしれません。家計費の引き落としに使うために契約したクレジットカードです。確認の電話に、ウチの奥様が対応しているので、そんなので大丈夫なのか?と思っていましたが、クレジットカード受け取りの場面で厳格にされていた、という結果でした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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