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成年後見用の家庭裁判所所定の診断書と鑑定の有無

司法書士
大阪家裁の後見サイトは、迷路のようになっていて、なかなか目的地にたどり着けないようになっています。病院に頼まれていた「診断書のサンプル」を探していると、最高裁判所の統計資料が出てきたので、最新(令和4年)の統計資料に基づいて、ホームページのコラムも加筆修正しました。鑑定が入るのは、裁判所の統計上も5%程度。多分「たった5%」という感じです。多くの事例では、「鑑定が入るかもしれない」という不安を感じず、審判が下りている傾向でした。しかし、医師も、精神科医でない限り、家庭裁判所用の診断書に慣れておられるわけではないので、診断書の内容が「言葉足らず」であったり、「記載に矛盾あり」と感じることもあります。診断書の区分も、『後見』『保佐』『補助』という固有名詞での表記でなくなってから、「後見」と「後見対象外」を間違えておられたり、明らかに意思疎通ができない「後見相当」だと思われる方にも、「支援を受けても、理解・判断が難しい場合がある(補助相当)」とされていたり。相談員さんや福祉関係者が関与してくれていると「修正は可能ですか」と相談することもありますが、医師に直接というのは、なかなか言えないし、言ってはいけないこと。なかなか難しいです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム54 成年後見の審理機関と鑑定の有無」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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