施設に入所されている被後見人さん宅の郵便ポスト。「これでもか」とばかりに押し込まれた広告と共に、正規の郵便物。残念ながら、郵便局の「転居届」は完全ではありません。転居届に関して、司法書士に身近なところでは、相続手続きと郵便物の問題。郵便局のQAで、「死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?」の問いに対して、「転送することはできません」「差出人さまに返還されます」とあります。ところがです。成年後見人をしていると分かるのですが、ご本人の死亡後も送られてくるのは、役所からの還付金や高額医療費のお知らせ。固定資産税や市民税の納税通知書なんかもあります。もしくは、「交流がなかったのに何で?」ということを聞くのは、死亡届の「届出人」宛てに、送られてくる役所もあるようです。どっちもどっちですが、現実問題として、役所に返されてしまうと、かなり不自由なことになります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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