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抵当権抹消登記の司法書士報酬の決め方【不動産登記】

司法書士
今年に入って、それほど日が経っていない中、ホームページ経由での、抵当権抹消登記のご依頼は3件。かなりのハイペースです。プラス1件は、昨年からの継続で、相続登記を先行していた案件。明日は、また新規のご依頼があるので、5件目となります。「抵当権抹消」に限って、特に何かしたわけではないので、ご依頼の波の理由は分かりません。でも、そういうことは、よくあります。抵当権抹消に関する報酬の金額は、いろいろと試してきましたが、ここ最近は「税込16,500円」に落ち着いています。売買に伴うなど、司法書士が受領に動かないといけない場合は「税込22,000円」としています。不動産登記の中では、ある意味シンプルな登記なので、それほど高くはできないこと。かといって、最低限の手間がかかるのは、他の登記と同じなので、「時間単価1万円」で考える中、1時間半で完結できるかどうか、と考えると、だいたいそんな感じになります。抵当権の抹消も、それ自体はシンプルでも、住所変更登記の要否、というのは、ひとつのポイント。まれに、住所の記録が繋がらない、海外に住所を移されているなど、司法書士にとっても応用系のご依頼も含まれています。◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コラム121「日本人が海外に住所を置いた場合の住所変更登記」 ◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コラム039「住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の費用」
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