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新住所での売買による所有権移転登記【不動産登記】

司法書士
親族間売買は「本日の引き渡し」ということで、住宅用家屋証明書を取りやすくすると共に、後日の住所変更登記を不要にするため、住民票を異動させてもらって、新住所での登記。「住民票の係が本格的に混むのは4月入ってから」と考えていたところ、大阪市内の区役所、すでに、いつもの倍の時間がかかる状態だった、とのこと。マイナンバーカードを持っていると住所異動の手続きに余計に時間がかかる、というのも、現時点の問題点です。続いて、13時半、14時半、15時と来客。抵当権抹消登記の依頼にマイナンバーカードのご持参、また役に立ちました。土地は住所変更登記が済んでいるものの、建物は住所変更登記がされていない。司法書士であれば、なぜ片方だけ??を読み取れますが、一般の方に解読していただくのは困難です。◎堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「住所・氏名の変更登記」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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