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細かいことを担当してくれるのは女性スタッフ【司法書士事務所運営】

司法書士
被保佐人さんの破産申し立ては、法定代理人となる後見人からの場合と違い、「書類作成者司法書士」として。「書類がなかなか集まらない」ストレスはなかったものの、次々と債務が発覚。発覚するきっかけは郵便物です。但し、後見人であっても、事務所に郵便物を転送できるのは、裁判所で許可を取った一定期間だけ。保佐人・補助人には、転送許可の制度の適用なし。なので「臨時給付金の郵便が行方不明」「捨ててしまった」という話が、いくつかありました。同時に、後見の報告書も提出。手続きの趣旨や、説明する角度は違えど、財産の明細・収支の明細を出すという部分では、同じ。そういう部分で、ウチの事務所ではスムーズに、「債務整理から成年後見へ」と移行できました。ご本人と接するのは私ですが、細かいことをやってくれるのは女性スタッフです。大阪市内。「自転車12時間110円」の看板は、都会の駅前ならでは、でした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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