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良い仕事のおまじない

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の話。 特許庁に対し、とある事実を証明するために、その証拠が必要になる場合があります。  例えば、  1 出願人は、特許庁が指摘した企業の親会社である 2 出願人の商標は、全国的に知られている。 です。 1の場合であれば、株主名簿を提出すれば済みますが、 2の場合は、そうはいかない。 これまで、出願人が使用した商標について  使用開始時期 広告として使用された頻度・場所 商標を使用した商品の売れ行き度 業界におけるその商品のポジション 等々 多岐にわたります。  もちろん、毎回ちょうどよい証拠が見つかるわけでもないので、 証拠探しに苦労します。 証拠探しが上手な人は  探している証拠は、きっと、あの辺りかこの辺りにありそうだ 見つからなかったとしても、  探している証拠は、きっとどこかにあるに違いない どこにありそうか? みたいな感じで「証拠があること」前提にして頭を動かします。 「証拠がない」と思った瞬間、頭が停止するんですよね。  なので、証拠探しのときには  探している証拠は、きっとどこかにあるに違いない

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