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戸籍に読み仮名が振られるようになる【戸籍法】

司法書士
相続手続きに必要なお客様の『戸籍の附票』をお取りすると、「氏の振り仮名(氏空欄)」「名の振り仮名(名空欄)」という欄ができていました。令和7年5月26日の戸籍法改正で、戸籍に氏名の読み仮名が振られるようになります。そのための確認作業として、本籍地の役所が、ハガキでの確認作業を進めるそう。「ハガキでの確認」という、いちいちアナログなのが、今の日本らしいやり方。。。現時点でも、住民票に振り仮名欄がある自治体がありますが、ごく少数派。少なくとも、出生届が提出された時に、氏名の読み方を知り得る立場。転居届なんかにも振り仮名の記載欄はありますが、読み方の裏付けを求められていたわけではありません。例えば「山崎」が「ヤマサキ」なのか「ヤマザキ」なのか、微妙な苗字の方は、たくさんいらっしゃいます。実際、預金通帳の振り仮名が、金融機関によって違う、という方もおられました。変わった名前をつけたがる親の心理を書いた本がありましたが、行方不明。私自身の名前については、親が普通に読める名前にしてくれたことに、感謝しています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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