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南海電気鉄道の「吸収分割契約承認の件」【会社登記】

司法書士
泉北高速鉄道と合併したばかりの南海電鉄。南海電気鉄道の株主総会の招集通知。株主総会の決議事項の中で、「吸収分割契約承認の件」が入っています。上場会社である南海電気鉄道が、令和8年4月1日に南海電気鉄道分割準備会社に吸収分割。同日、吸収分割承継会社の商号を南海電気鉄道株式会社に変更。吸収分割会社は、同日、株式会社NANKAIに商号変更し、上場を維持、という予定のようです。表向き、普段乗車している南海電鉄は、「南海電気鉄道株式会社」で変わらないものの、法務局で登記簿を見ると、実は設立されて間なしの会社である、ということに。こういう例は、世間的にはあること、ではあります。例えば、旧三井住友銀行は、平成15年に旧わかしお銀行と合併して、解散しています。合併の際、わかしお銀行が存続会社になり、同日、わかしお銀行が三井住友銀行に商号変更することで、表向き、三井住友銀行の看板は変わらない、ということに。ちなみに、南海電気鉄道の吸収分割契約の中で、債務の承継が「重畳的債務引受の方法による」というのも、登記を取り扱う司法書士としては大事なところ。◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コラム85 同一本店同一商号の会社による合併登記
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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