かんぽ生命の相続手続き。司法書士代理で手続きするには、顔写真付きの本人確認書類をお借りしないといけない。それと、「委任状は全部分について自筆で」とされています。なので、相続人さんに来てもらいました。運転経歴書をお持ちの方であれば、お借りしやすいですが、唯一の顔写真付きの証明書である、マイナンバーカードを保険証として使われている、ということであれば、お借りできません。逆に、私が相続人さん宅の近くの郵便局に行くこともありますが、他所の郵便局に行くと、明らかにアウェー感があり、やりづらいです。本来、どこの窓口で手続きしても、同じように取り扱われるはず、のことではあるのですが。なお、ゆうちょの窓口で、かんぽの相続手続きをしても、ゆうちょ銀行の口座は凍結されません。窓口が同じでも、別の役割として接客されているもの、と理解しています。死亡保険受取人は、受取人固有の権利として受け取るもの。一方、入院保険金は、相続財産になるものですが、誓約書を提出することで、死亡保険受取人が請求できています。「死亡保険受取人が、法定相続人ではない」という例もあったのですが、受取人の立場は、保険金請求に際しての調査の対象ではない様子。なお、司法書士が代理で手続きしても、保険金の明細書は、受取人さん宅に郵送されています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
かんぽの相続手続きは顔写真付きの証明が必要【相続手続き】
司法書士

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