令和7年4月から変更になった、家庭裁判所に提出する後見の報告書類。付加報酬を請求するための書類は、今まで「その案件ごと」に考えて作っていたのを、「種別ごと」に基本書式に入れ込みました。類似の内容を元に打ち換えることで、多少なりとも効率化できるか、と。報酬の評価の方法が変わった当初は、「意外と評価してもらえる」と感じることが多かったですが、真逆のこともありました。後見制度を批判する側の言い分として、「後見人の報酬が不透明」というのがありますが、不透明なのは、裁判所が評価方法を公表してくれていないためで、我々、職業として後見人をしている人間も、付加報酬の評価基準が分からないままやっています。評価されてもされなくても、やることは、変わらないのですが、報酬の評価の対象にならないのに、資料を付けて「これだけやりました」と書いていることもあるのかと思うと、その労力は省きたいところです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
後見報酬の付加報酬の基準は分からないまま【成年後見】
司法書士

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