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依頼者のご希望にリスクがある時の対応【遺産承継】

司法書士
遺産承継業務が終了。「株も売却して欲しい」というご希望でしたが、司法書士が売却用の口座を開設して売却すると、確定申告が必要となる可能性あり。税理士さんと一緒になって、「とりあえず、特定口座に移管させて、その後で考えてください」とお伝えし、無事、スマホで確認できるようになられたようです。税理士さんからは具体的に、例えば「これとこれを今年に売って、これとこれを来年に売るとか」という、アドバイスもありました。「お客様に損をさせたくない」というのは、税理士さんの性。司法書士としても、後になって「なんで説明してくれなかったのか」と言われると大変なので、そのリスクは理解しておかないといけない、ところ。夜は、リーガルサポートの研修。『成年後見制度はどう変わるか?-民法等の改正に関する中間試案を読み解く-』のタイトル。先走って、「後見制度が一時的に利用できるようになる」といった報道がなされていますが、どの案でも「本人が嫌になった」は終了事由にならない、ということなので、終了させることができる事案は、今と大きく変わらないのではないか、という気がします。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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