正確な表現ではないですが、「昭和20年代に閉鎖された役員欄は、法務局に行けば確認できるのか」のご質問。ここで、条文通りに「閉鎖された登記簿の保存期間は、商業登記規則で20年とされているため、保存されていないです」と答えるのは軽率。以前に、大阪本局では、「昭和55年頃からの分であれば、保管している」と聞いたことがあります。で、堺支局はというと「多分あると思います」と電話での回答後、当該会社の分を調べてくれて、昭和20年代の閉鎖役員欄も残っていることが確認できました。似たような現象は、コンピーター化によって閉鎖された、戸籍の附票でも見られます。戸籍の附票の保存期間が150年となったのは、令和元年6月20日以降。それ以前は、たったの5年でした。戸籍の附票のコンピーター化は、平成になってから各自治体で行われていますが、大阪市では改製原附票は残っています(大阪市のホームページでもその旨記載あり)。他の自治体でも意外と残っている印象ですが、堺市では、何度か試していますが、コンピュータ化前の改製原附票は「残っていない」とされています。お客様からは、「自分たちでは取れないけど、司法書士に頼めば取れるんでしょ」と言われたりしますが、ご自身で取れないものは、司法書士でも取れないです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
閉鎖された登記簿と改製原附票の保存期間
司法書士

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