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新築マンションの登記は買主側が司法書士を選べない仕組み【不動産登記】

司法書士
お向かいにある三国産業さんの5階が、マンションのモデルルームになるという看板が出ています。『プラネスーペリア三国ヶ丘』は、堺区向陵中町5丁が所在地。「予定販売価格」は、サイト上でもまだ「未定」。モデルルームに行く人が、私の事務所の前を通るとしたら、「当該マンションを購入する人から、登記の依頼があるかも?」。これは愚問で、新築マンションの登記を受託する司法書士事務所は、事業主側が決めるので、自分で司法書士を選ぶことができません。司法書士が買主だからといっても、自分で登記させてもらえません。住宅ローンを組む金融機関は選ばせてもらえますが、提携ローン扱いかどうかで、登記の方法に違いがあります。そんな裏事情を知らずに「買主から依頼を受けて」・・・と取りに行く司法書士が、いるとかいないとか。私が勤務時代に経験させてもらった時は、一棟の共用部分の登録免許税の方法を、法務局と協議して決めていたので、その資料をもらえないと、登録免許税の計算すらできない。そういった実務的な問題はさておき、新築マンションの登記には政治的な要素が含まれているので、買主としては、事業主側に従うしかない、というのが結論となります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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