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A3印刷できないかもしれない件│遺産分割協議書や株主総会議事録など

司法書士
例えば、遺産分割協議書とか株主総会議事録は、たいていA3サイズ。お客様が「メールで送ってくれたら印鑑押して送るから、郵送しなくていいよ」と言って下さることもあります。最近だと「LINEで送ってくれたら印刷できるから」と。しかし、司法書士としては正直、こちらで印刷して、鉛筆で印を付けさせてもらうほうが安心。というのも、「A3のつもりで作ったのに、A4で印刷されてくる」ということがあったり、意図したように印鑑が押されていない、ということもあるため。事務所のプリンターは複数種類ありますが、A3対応と未対応のプリンターがあって、未対応のプリンターを使うと、自動でA4に縮小されてしまいます。とはいえ、印影自体が縮小されているわけではないので、そのまま使います。困るのは、お客様のほうで用紙の設定を変えられて、A3がA4用紙2枚に分割して印刷されていて、かつ、ページ間の契印がない、というケース。それは、私がひと言かける配慮が足りなかったと、反省するしかありません。「A4しか印刷できない」と事前に確認できた時は、両面への印刷が可能であれば両面印刷してもらって、「契印は不要」扱いで進めます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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