他のご依頼の中で、不動産の登記情報を拝見し、住所変更の登記がされていないことを把握。「この機会にどうですか」と、ご案内しました。今年の4月から住所変更登記も義務化されましたが、「相続登記をしていない」という認識は持てても、「住所変更の登記をしていない」という認識は、持ちづらい。「いえ、手続きしましたよ」と反論されることもあります。住所地の役所での住所異動の届出と、法務局での住所変更登記は別、という理解も、難しいものです。住所の変更登記がなされていない不動産は、大量にあります。不動産Aを買うことに決めた。契約時の住所はBのため、住民票も印鑑証明書もBの状態で登記した。Bで登記した後に、Aに転居した。結果として、登記上の住所はBのまま残される、というのが、たいていの理由。しかし、ハウスメーカーやマンションの提携ローンなんかであれば、住所をA移した後に直接Aで登記ということもあるので、全てがそうとは限りません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
住所の変更登記が必要となるカラクリ【不動産登記】
司法書士
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