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日本郵政グループの正社員への手当切下げが同一労働同一賃金の法改正施行に与える影響

社労士





















いよいよこの4月に大企業に対して適用される、同一労働同一賃金に関連する法施行が迫ってきた。同様な動きは、派遣労働者の同一労働同一賃金についても言えることである。この問題に関する判例が揺れる中、2018年10月から日本郵政グループが正社員5000人の住宅手当を段階的に廃止する決定をしたことがいまだに波紋を呼んでいる。というのは、日本郵便(東京)事件(東京高裁判決平成30年12月13日)、日本郵便(大阪)事件(大阪高裁判決平成31年1月24日)において、住宅手当や家族手当の支給に関して正社員と有期雇用社員との待遇差を不合理とする判決はでているからである。いずれも最高裁判決にまではいっていないと言う点で、判決が確定したとまではいえない状況である。今後正社員の待遇を引き下げることがあるのか、非正規の待遇をよくする賃金原資を捻出できるのかといった経営判断が否応なく迫られることになる。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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