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登記申請における押印規定の見直し

司法書士
コロナ禍で恒例の仙台訪問が今年は叶わず、寂しいと感じていましたが、幸い、宮城県名取市在住の私のクラスだった方から、仙台名物の「せり」を送っていただきました。早速「せり鍋」にしていただきましたが、やはり、根っこの部分が風味があって美味しく、残っただし汁で、次の日は、雑炊にしていただいた次第です。 東日本大震災があってから今年で10年の節目を迎えますが、毎年欠かさず仙台を訪問していただけに、今年は行けない寂しさを「せり鍋」によって、思い起こしています。津波で流された住宅があった場所に雪が降り、その中に黄色いハンカチがなびき、「荒浜の再生を心から願う」という看板を見たとき、涙が込み上げてきたあの想いは、今も私の大切な原動力となっています。            仙台の被災地「荒浜」の住宅街 さて、司法書士の登記業務おいて、「押印規定の見直し」となる意外な改正がありました。商業登記規則改正にあわせて、令和3年1月29日付法務相民商第10号(通達)が出され、下記書類について、「押印の有無について審査を要しない」、つまり、「登記申請に押印が不要な文書」として、整理されました。定款(設立登記の申請書に添付されるものを除く)資本金の額の計上に関する証明書払込みがあったことを証する書面組織再編・資本金の額の減少等の場合に債権者に対し催告した旨を証明した書面合併・吸収分割

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