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一般財団法人の設立登記が完了

司法書士
一般財団法人の設立登記が完了しました。今回は、『設立者』が法人格のない団体でした。それが法務局で通るのか、というのが最大の焦点だったのですが、それと共に、法務省の登記申請書のひな形を見て、「なぜ理事の上に代表理事の住所氏名が入っているのか」と疑問に思っていました。ちょうど6月21日の金子登志雄司法書士(特に商業登記の世界で有名な方)のブログに、一般社団法人について、『なぜ「役員に関する事項」の筆頭を住所付き代表理事にしているのですか』と書かれていて、あ、同じことを思われている、と。結論として、法務省のひな形は無視して、「理事の氏名→代表理事の住所・氏名」の順で別紙に入れたところ、完了した登記簿では、「代表理事の住所・氏名」が先頭に載っていました。過去の事務所の事例、一般社団法人の設立登記後の登記簿。当時は気が付かなかったのですが、これも「代表理事の住所氏名」が先頭でした。同じネタ、2009年2月8日の内藤卓司法書士(同じく特に商業登記の世界で有名な方)のブログにも書かれていました。以上、名前の通った方と同じ論点に疑問を持った、という話で、司法書士以外には、何のことか分からない内容でした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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